漏洩線量測定について

社名:Nextstage放射線測定事務所
住所:香川県三豊市詫間町松崎165-25
連絡先:080-4034-4683

代表:中原 興(医療放射線安全コンサルタント)

◎業務内容

①放射線装置による漏洩線量測定・書類作成

②医療放射線安全管理教育

③医療法令対応サポート

④装置更新時の導入・取扱いサポート


▲中原 興

□資格

診療放射線技師

第2種放射線取扱主任者

第1種作業環境測定士

第2種作業環境測定士

X線作業主任者

γ線透過写真撮影作業主任者



▼中原 かおり

□資格

看護師


▲中原 優介

□資格

X線作業主任者

γ線透過写真撮影作業主任者

①診療用X線装置の取り扱い

*診療用X線装置の取り扱いは診療放射線技師が行います。

②X線室における漏洩線量測定

第1種作業環境測定士もしくは診療放射線技師が行います。

③測定結果報告書の作成

第1種作業環境測定士が測定書類の作成を行います。

④総合的な判断

第2種放射線取扱主任者が被ばくや法的視点から総合的に判断し書類を確認します。


注:本書は放射線測定の結果を記載した技術報告書であり、官公署に提出する届出書・申請書の作成または提出を代行するものではありません。行政手続きは事業所の責任において行うものとします。

医療法施行規則 第四節 管理者の義務 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) 第三十条の二十二 病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあつては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあつては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 一 エツクス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であつて、取扱いの方法及びしやへい壁その他しやへい物の位置が一定している場合におけるエツクス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定 ( e-Gov 法令検索 医療法施行規則 より )

線量測定ってなに?

病院や医院(クリニック)では診断のためにエックス線を使います。いわゆるレントゲン写真です。 エックス線は過剰に浴びると人体に影響が出る可能性があるため、エックス線が外部に漏れないように鉛などで特殊な施工(放射線防護)をした部屋(エックス線診療室、レントゲン室)の中でエックス線を使う必要があります。 エックス線室では 6ヶ月に 1度以上の頻度で、エックス線が部屋の外へ漏れていないか検査する「エックス線漏えい線線量測定」(以下、線量測定)の実施が法令で義務付けられています。(法令の「月」は月初から月末を内包するため例えば 4月1日~4月30日に測定した場合、次の測定日は 10月1日~10月31日になります)